全国青年農業者育成研究会  規 約

第1章 名称及び組織

第 1 条 本会は,全国青年農業者育成研究会と称する。

第 2 条 本会は,事務所を東京都港区社団法人全国農業改良普及支援協会(以下「支援協会」という。)に置き,支部を都道府県に設置し,その事務局を都道府県農業改良主務課内に置くことができるものとする。

第2章 目的及び事業

第 3 条 本会は,すぐれた農業の担い手を育成するため,全国の青年農業者の育成に携る者が相互の密接な連絡,研鑽を通じ会員が相互理解とその育成者としての資質の向上をはかるとともに,関係団体との密なる連けいの下に育成活動を強化し,青年農業者の育成に寄与することを目的とする。

第 4 条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

1.青年農業者の育成に関する調査,研究
2.会誌の発行
3.会員及び関係団体との相互連携
4.資料等の紹介
5.その他会員の資質の向上に関すること。

第3章 会 員

第 5 条 本会の会員は,普及事業関係者及び農業者教育施設,市町村,農協等の職員並びに農業者で本会の目的に賛同する者とする。

第4章 役 員

第 6 条 本会に次の役員を置く。

会 長

1名

副会長

2名

幹 事

8名

事務局長

1名

監 事

2名

  

第 7 条 会長,副会長,事務局長は総会で選出する。
  幹事は北海道,東北,関東,北陸,東海,近畿,中国四国,九州のそれぞれの地域から1名を選出し,総会の承認を得る。ただし,会長,副会長及び事務局長は,幹事を兼ねることができる。
  監事は,総会で会員中から選出する。

第 8 条 会長は,本会を代表し幹事会の決定に従って会務を統括する。副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。

第 9 条 本会の役員の任期は1年とする。だだし,再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは,当該地域からこれを補充することができる。ただし任期は,前任者の残任期間とする。

第10条 本会に,顧問を置くことができる。
  顧問は,幹事会の承認をえて,会長がこれを委嘱する。
  顧問は,会長の諮問に応じる。

第5章 執 務

第11条 本会に係る事務は,その一部を支援協会に委託することができる。

第12条 支部に係る事務については,支部代表者を定め,支部会員の会費の徴収,納入及び支部会員相互の連携等に関する事務を執行するものとする。なお,その他支部運営に関し必要な事項は,各支部において別に定めるものとする。

第6章 会 議

第13条 本会の会議は,総会及び幹事会とする。

第14条 総会は,毎年1回会長これを招集する。ただし,支部代表者で構成する支部代表者会議をもって総会に替えることができるものとする。
  なお,幹事の選出された支部にあっては,幹事が該当支部代表者を兼ねることができるものとする。

第15条 次の事項は,総会の議決を経なければならない。

1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.幹事及び監事の選出
4.経費の賦課,徴収方法
5.解 散
6.解散後における残余財産の処分

第16条 幹事会は,幹事をもって構成し必要に応じて会長これを招集する。ただし,幹事の3分の1から会議の目的たる事項を示し請求があったときは,会長これを招集する。

第17条 幹事会は,第14条に掲げる事業の執行及び本会事業執行に必要な事項を審議する。

第7章 資産及び会計

第18条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれを充てる。

第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附 則

第 1 条 本規約に定める外,本会運営に必要な事項は別に定める。

第 2 条 本会の規約は,昭和51年3月4日から実施する。

[改正 平成 6年 3月 3日,規約第4章第9条の次に第10条を加える。]
[改正 平成15年 2月25日,規約第4章第7条及び第5章第11条]
[改正 平成16年 3月 5日,規約第4章第7条]
[改正 平成17年 2月22日,規約第1章第2条及び第5章第12条]
[改正 平成23年 3月 2日,規約第6章第14条]
[改正 平成24年  5月 24日,規約第1章第2条及び第5章第11条]