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日本農業普及学会の会則
[総 則]
第1条 本会は、日本農業普及学会と称する。
第2条 本会は、事務局を一般社団法人 全国農業改良普及支援協会内に置く。
第3条 本会は、地方支部を置くことができる。
[目的及び事業]
第4条 本会は、農業普及に関する理論並びにその応用の研究を行い、もってわが国普及事業及び農業・農村の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。なお、事業年度は、総会から次回総会までとする。
1 大会、研究会、講演会等の開催
2 会誌「農業普及研究」及び学術・研究図書の刊行
3 農業普及に関する研究及び調査
4 農業普及に関する文献等の収集
5 農業普及に関する国際的交流
6 学会賞の授与
7 会員名簿の作成 
8 その他目的を達成するために必要な事業
[会 員]
第6条 本会の会員は正会員・学生会員・購読会員及び賛助会員とする。
1 正会員は本会の目的に賛同する個人で、年会費を納入する者とする。
2 学生会員は、本会の目的に賛同する学生で、年会費を納入する者とする。
3 購読会員は、本会の目的に賛同し、会誌「農業普及研究」を購読する法人やその他団体とする。
4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納入する機関、団体とする。
第7条 本会に入会しようとする者は、その年度の会費を添えて入会願いを提出し、理事会の承認を得るものとする。会費を納めない者、本会の運営に著しい不都合を生じさせた者は、理事会の議を経て除名される。除名に関する規程は別に定める。
[役 員]
第8条 本会に会長1名、副会長若干名、理事30名以内及び監事2名を置く。理事及び監事は、総会において選任されるものとする。会長、副会長は、理事会で選任し、総会の承認を受けるものとする。なお、副会長のうち2名は全国農業改良普及支援協会会長、全国改良普及職員協議会会長とする。ただし、全国農業改良普及支援協会会長、全国改良普及職員協議会会長の会長選出を妨げるものではない。
第9条 本会の会務遂行のため常任理事若干名を置く。常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、重要な会務を審議する。
4 監事は、本会の経理を監査する。
[顧問及び参与]
第12条 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は会費を免除され、会務運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。
[支部長及び幹事]
第13条 支部長は、支部の運営に当たるものとする。
2 都道府県に1名以上の幹事を置くこととし、本会及び会員相互の連絡調整にあたるものとする。
[総 会]
第14条 総会は、会長の発議により年1回開催する。
第15条 総会は、本会の事業報告、決算報告、監査報告の承認、役員の選出、事業計画及び予算の決定、会則の改正、その他重要な案件の承認、決定を行う。
第16条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
[理事会及び常任理事会]
第17条 理事会は、会長、副会長、理事及び支部長によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
第18条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
[委員会]
第19条 本会の会務を遂行するため、財務会計委員会、企画・広報委員会、編集委員会、国際交流委員会、及び学会賞選考委員会を置く。委員会は会長が指名した会員により構成される。
[会 計]
第20条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費の金額は、総会の議を経て決定する。会費には、正会員会費・学生会員会費・購読会員会費及び賛助会員会費の別を設ける。
第21条 特別会計を設けることができる。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり3月に終わる。
[附 則]
本会則は、平成6年11月17日から施行する。
平成9年3月5日 会則の一部を改正する。
平成10年3月4日 会則の一部を改正する。
平成13年3月2日 会則の一部を改正する。
平成16年3月5日 会則の一部を改正する。
平成17年3月4日 会則の一部を改正する。


第1条 会則第7条に規定された会費を納めない者を除名する場合、 この規程にもとづくものとする。
第2条 会費未納者に対し事務局は毎年2回の督促を行うものとする。その上でなお2カ年滞納している者は脱会者として扱い除名する。
第3条 会員の除名は会計年度末である毎年3月末日をもって処理し、常任理事会で決定する。
第4条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
付 則 前年度の会費未納者に対して、それが確認された2年後4月末以降の会誌発送は停止する。なお、1カ年の移行措置をとる。
2 本会則は平成17年3月4日に制定し、同日から施行する。


第1条 この規程は、会則第5条に基づき日本農業普及学会の発展と農業普及研究上の顕著な業績を表彰することについて定めるとともに、学会活動への貢献のあった者を顕彰するために定める。
第2条 日本農業普及学会賞は、学術賞、奨励賞、功労賞の3種類とするほか、特別賞を授与できる。
1 学術賞は、本学会に概ね3年以上継続して在籍し、顕著な業績を公表した正会員・学生会員に授与する。
2 奨励賞は、本学会に在籍する概ね40歳以下で、顕著な業績を公表し、今後一層の発展が期待される正会員・学生会員に授与する。
3 功労賞は、本学会の活動に対して多大の貢献をした会員に授与する。
第3条 学術賞及び奨励賞の選考対象となる業績は、著作、「農業普及研究」及び大会・研究会資料への掲載論文とする。
第4条 受賞候補者の推薦は、会長が会員に依頼する。
第5条 学会賞選考委員会細則は別に定め、特別賞の授与はそれによる。
第6条 本規程の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
付 則
本規程は、平成10年3月4日から施行する。
平成17年3月4日 規程の一部を改正する。
平成23年4月28日 規定の一部を改正する。
平成24年2月17日 規定の一部を改正する。

〔学会賞選考委員会細則〕
第1条 この細則は、日本農業普及学会賞表彰規程第5条に基づき、学会賞選考委員会(以下、選考委員会)の構成並びに学会賞受賞者の選定について必要な事項を定める。
第2条 会長は理事会の議を経て正会員より5名から6名に選考委員を委嘱する。
第3条 選考委員の任期は2カ年とする。
第4条 選考委員長は総会の前までに選考の結果を、その理由を付して、会長に報告しなければならない。当該報告が口頭によるものである場合には、後日速やかに文書で報告を提出するものとする。
第5条 会長は選考委員長の報告を理事会にはかり、理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定する。
第6条 正会員は受賞候補者を推薦することができる。
第7条 受賞候補者を推薦しようとする者は、毎年1月末日までに受賞候補者の所属機関、職名、氏名、略歴、著作または論文の題目(功労賞にあっては功績名)と1200字程度に要約された業績・功労の内容を記入した推薦理由書を選考委員会に提出(学術賞・奨励賞は、候補となる著作または論文を添付)するものとする。
第8条 選考委員会は、特別賞として普及メディア賞を選考する事ができる。
普及メディア賞は、めざましい活動、普及手段の公表により本会及び農業普及活動に特に有益と認められる業績を上げた会員に授与する。ただし、選考委員長は、本賞に値するとして会員から特にその理由を付して選考委員会に対して推薦があった者を選考対象に含めることができる。
第9条 普及メディア賞はの受賞候補者は、学会賞選考委員会が役員、支部長、幹事をはじめとする会員に依頼する。
第10条 第4条及び第5条男規定は、普及メディア賞に準用ずる。
第11条 本細則の改廃は理事会で決定し、総会に報告するものとする。
付 則
本細則は、平成17年3月4日から施行する。
本細則は、平成23年4月28日から施行する。
本細則は、平成24年2月17日から施行する。

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