| [総 則] | 
          
            | 第1条 | 本会は、日本農業普及学会と称する。 | 
          
            | 第2条 | 本会は、事務局を一般社団法人 全国農業改良普及支援協会内に置く。 | 
          
            | 第3条 | 本会は、地方支部を置くことができる。 | 
          
          | [目的及び事業] | 
          
            | 第4条 | 本会は、農業普及に関する理論並びにその応用の研究を行い、もってわが国普及事業及び農業・農村の発展に寄与することを目的とする。 | 
          
            | 第5条 | 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。なお、事業年度は、総会から次回総会までとする。 | 
          
            | 1 | 大会、研究会、講演会等の開催 | 
          
            | 2 | 会誌「農業普及研究」及び学術・研究図書の刊行 | 
          
            | 3 | 農業普及に関する研究及び調査 | 
          
            | 4 | 農業普及に関する文献等の収集 | 
          
            | 5 | 農業普及に関する国際的交流 | 
          
            | 6 | 学会賞の授与 | 
          
            | 7 | 会員名簿の作成 | 
          
            | 8 | その他目的を達成するために必要な事業 | 
          | [会 員] | 
            
            | 第6条 | 本会の会員は正会員・学生会員・購読会員及び賛助会員とする。 | 
          
            | 1 | 正会員は本会の目的に賛同する個人で、年会費を納入する者とする。 | 
          
            | 2 | 学生会員は、本会の目的に賛同する学生で、年会費を納入する者とする。 | 
          
            | 3 | 購読会員は、本会の目的に賛同し、会誌「農業普及研究」を購読する法人やその他団体とする。 | 
          
            | 4 | 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納入する機関、団体とする。 | 
          
            | 第7条 | 本会に入会しようとする者は、その年度の会費を添えて入会願いを提出し、理事会の承認を得るものとする。会費を納めない者、本会の運営に著しい不都合を生じさせた者は、理事会の議を経て除名される。除名に関する規程は別に定める。 | 
          
          | [役 員] | 
          
            | 第8条 | 本会に会長1名、副会長若干名、理事30名以内及び監事2名を置く。理事及び監事は、総会において選任されるものとする。会長、副会長は、理事会で選任し、総会の承認を受けるものとする。なお、副会長のうち2名は全国農業改良普及支援協会会長、全国改良普及職員協議会会長とする。ただし、全国農業改良普及支援協会会長、全国改良普及職員協議会会長の会長選出を妨げるものではない。 | 
          
            | 第9条 | 本会の会務遂行のため常任理事若干名を置く。常任理事は理事の中から会長が委嘱する。 | 
          
            | 第10条 | 役員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。 | 
          
            | 第11条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 | 
          
            | 1 | 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 | 
          
            | 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。 | 
          
            | 3 | 理事は、重要な会務を審議する。 | 
          
            | 4 | 監事は、本会の経理を監査する。 | 
          
          | [顧問及び参与] | 
          
            | 第12条 | 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は会費を免除され、会務運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。 | 
          
          | [支部長及び幹事] | 
          
            | 第13条 | 支部長は、支部の運営に当たるものとする。 | 
          
            | 2 | 都道府県に1名以上の幹事を置くこととし、本会及び会員相互の連絡調整にあたるものとする。 | 
          
          | [総 会] | 
          
            | 第14条 | 総会は、会長の発議により年1回開催する。 | 
          
            | 第15条 | 総会は、本会の事業報告、決算報告、監査報告の承認、役員の選出、事業計画及び予算の決定、会則の改正、その他重要な案件の承認、決定を行う。 | 
          
            | 第16条 | 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | 
          
          | [理事会及び常任理事会] | 
          
            | 第17条 | 理事会は、会長、副会長、理事及び支部長によって構成し、必要に応じて会長が招集する。 | 
          
            | 第18条 | 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事によって構成し、必要に応じて会長が招集する。 | 
          
          | [委員会] | 
          
            | 第19条 | 本会の会務を遂行するため、財務会計委員会、企画・広報委員会、編集委員会、国際交流委員会、及び学会賞選考委員会を置く。委員会は会長が指名した会員により構成される。 | 
          
          | [会 計] | 
          
            | 第20条 | 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 | 
          
            | 2 | 会費の金額は、総会の議を経て決定する。会費には、正会員会費・学生会員会費・購読会員会費及び賛助会員会費の別を設ける。 | 
          
            | 第21条 | 特別会計を設けることができる。 | 
          
            | 第22条 | 本会の会計年度は、毎年4月に始まり3月に終わる。 | 
          
            | [附 則] | 
            
            | 本会則は、平成6年11月17日から施行する。 平成9年3月5日 会則の一部を改正する。
 平成10年3月4日 会則の一部を改正する。
 平成13年3月2日 会則の一部を改正する。
 平成16年3月5日 会則の一部を改正する。
 平成17年3月4日 会則の一部を改正する。
 平成20年2月29日 会則の一部を改正する。
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